| 第1条 | 
 
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| 国内外の海法の調査研究及びこれを踏まえた法制に関する提言を行うとともに、万国海法会(Comite Maritime International)の活動への参加及びその他の国際機関への協力を行い、もって海法の国際的統一その他の海法の健全な発展に寄与するという日本海法会(以下、本会とする)の目的に賛同し、その活動を支援する者は、本会の個人維持会員となることができる。 | 
 
 
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| 第2条 | 
 
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| 個人維持会員となろうとする者は、本会の理事・監事・評議員のうち2名の推薦を得た上で、書面をもって本会に申込み、理事会の承認を得なければならない。 | 
 
 
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| 第3条 | 
 
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| 個人維持会員は、毎年1口以上の維持会費を納めなければならない。維持会費1口の金額は理事会において決定する。 | 
 
 
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| 第4条 | 
 
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| 前条に定める維持会費を滞納した者は、滞納期間中、次条から第7条に定める特典を享受することができない。 | 
 
 
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| 第5条 | 
 
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個人維持会員は、次の催事・会合に出席することができる。 
(1)本会主催のシンポジウム・セミナー・講演会  
(2)活動報告会
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| 第6条 | 
 
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(1)個人維持会員は、本会の研究委員会に出席することができる。ただし各研究委員会の委員長が相当ではないと判断した場合にはこの限りではない。  
(2)個人維持会員は、本会の研究委員会の資料を閲覧することができる。
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| 第7条 | 
 
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| 個人維持会員は、万国海法会の国際大会、コロキアムその他の催事に参加することができる。その場合、国際大会等における本会の対処方針を遵守することとする。  
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| 第8条 | 
 
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| 個人維持会員は、本会に対して申し出ることによって、いつでも退会することができる。 
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| 第9条 | 
 
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| その他、個人維持会員制度の運営に関して必要な事項は、個人維持会員規程において定めるものとする。 
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| 附則 | 
 
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| 本規約は平成27年4月1日から適用する。それ以前から維持会員となっていた者は、第1条に定める資格を有するものとみなす。 
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| 第1条 | 
 
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| 個人維持会員は、本会からの請求に応じて、3ヶ月以内に個人維持会費を納入しなくてはならない。 | 
 
 
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| 第2条 | 
 
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| 個人維持会員が本会の研究会委員会への参加を希望する場合には、日本海法会事務局に対してその旨を申し出るものとする。研究委員会の委員長が,参加が相当でないと判断した場合には、個人維持会員に対してその旨を伝えるものとする。  | 
 
 
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