公益財団法人日本海法会
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公益財団法人日本海法会定款
平成28年6月23日
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人日本海法会(以下「本会」という。)と称する。
2 本会の英語名表記は、Japanese Maritime Law Association とする。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本会に、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、国内外の海法の調査研究及びこれを踏まえた法制に関する提言を行うとともに、万国海法会(Comité Maritime International)の活動への参加及びその他の国際機関への協力を行い、もって海法の国際的統一その他の海法の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)国際的海法の調査研究及びこれを踏まえた法制に関する提言
(2)日本海法の調査研究及びこれを踏まえた法制に関する提言
(3)万国海法会の活動への参加及びその他の国際機関への協力
(4)海法に関する調査研究の成果の発表
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(財産の種別)
第5条 本会の財産は、基本財産及びその他の財産とする。
2 基本財産は、本会の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第6条 本会は、基本財産について、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に供する場合には、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
(財産の管理・運用)
第7条 本会の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
(経費の支弁)
第8条 本会の経費は、第5条第3項に規定するその他の財産をもって支弁する。
(事業年度)
第9条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第10条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第11条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録

2 前項の書類については、毎事業年度の終了後3か月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告
(2)役員及び評議員の名簿
(3)役員及び評議員の報酬等に関する規程
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第12条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金)
第13条 本会は資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
第4章 評議員
(評議員)
第14条 本会に評議員7名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
 一 国の機関
 二 地方公共団体
 三 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
 四 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
 五 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
 六 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第17条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等に関する規程による。
第5章 評議員会
(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)役員及び評議員の選任及び解任
(2)役員及び評議員の報酬等に関する規程
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(4)財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会として年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 理事長は、前項の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第22条 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員の互選とする。
(定足数)
第24条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第25条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。

(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項

3 役員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。役員の候補者の合計数が第29条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第26条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第27条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
第6章 役員等
(役員)
第29条 本会に、次の役員を置く。

(1)理事 7名以上10名以内
(2)監事 3名以内

2 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 前項の理事長及び副理事長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第30条 役員は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係のある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 役員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長がかけたときは、理事長の職務を行う。
4 理事長又は副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第32条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
(2)本会の業務及び財産の状況を調査すること並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること
(3)評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること
(7)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること

(役員の任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第34条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(役員の報酬等)
第35条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等に関する規程による。
(顧問)
第36条 本会に、顧問8名以内を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を経て、学識経験者の中から理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
4 顧問には、第33条第1項及び前条の規定を準用する。この場合において、第33条第1項中「理事」とあるのは「顧問」と読み替えるとともに、前条中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
第7章 理事会
(構成)
第37条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第38条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前2号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事の選定及び解職

(開催)
第39条 理事会は、定時理事会として毎事業年度2回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第40条 理事会は、第32条第5号ただし書の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
2 代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 理事長は、第32条第5号又は前項の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第41条 理事長は、理事会の開催日の7日前までに、役員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(議長)
第42条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第43条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第44条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第45条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第46条 役員が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第31条第4項の規定による報告には、適用しない。
(議事録)
第47条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長若しくは副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
(解散)
第49条 本会は、基本財産の滅失による本会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第50条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第51条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
第52条 理事長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程による。
第10章 事務局
(設置等)
第53条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補則
(委任)
第55条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
 附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事は、鴻常夫とする。
4 本会の最初の理事は、次に掲げる者とする。
芦田昭充、阿部三夫、江頭憲治郎、鴻常夫、木村宏、小林登
阪田裕一、谷川久、寺嶋潔
5 本会の最初の監事は、次に掲げる者とする。
箱井崇史、濱筆治、平塚眞
6 本会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
落合誠一、塩田澄夫、洲崎博史、中村誠一、中村哲朗
藤田友敬、前川弘幸、宮原耕治、山下友信

 附則(平成25年6月26日)
この定款の改正規定は、平成25年6月開催の定時評議員会の終結の時から適用する。
 附則(平成26年6月25日)
この定款の改正規定は、平成26年6月開催の定時評議員会の終結の時から適用する。
 附則(平成28年6月23日)
この定款の改正規定は、平成28年6月開催の定時評議員会の終結の時から適用する。
概要
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