わが国の経済・社会の国際化に伴い国際的裁判管轄に関する法的規律が明確化されることが望ましいという観点から、法務省では平成20年から法制審議会国際裁判管轄法制部会を設置し、平成22年1月には「国際裁判管轄法制の整備に関する要綱案」がとりまとめられ、今後これに基づく立法が行われる見込みです。海事に関わる企業活動は国際性を強く帯びていますので、国際裁判管轄の規律のあり方には海事法の特性が十分反映される必要があります。日本海法会は、海事法に関する専門家を擁する団体として、上記法制審議会の部会の設置前から継続的に部会関係者の意見照会を受けたことから、本検討会を設置して、海事法実務を踏まえた立法のあり方についての意見を数度にわたり具申し、上記要綱案にもその意見が反映されています。(平成22年2月)
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