本委員会は、万国海法会(CMI)の「船主責任制限条約における手続ルールに関する国際小委員会」に対応して設置されました(委員長:小林登、報告者:藤田友敬)。同国際小委員会では、船主責任制限条約や油濁に関する民事責任条約等のもとでとられる船主責任制限手続が、各国において相当異なることから、その統一に向けた検討をおこなってきましたが、その成果は、2007年アテネ国際大会において、ガイドラインとして採択されております。わが国は、船主責任制限に関して、諸外国と比較しても非常に精緻で詳細な手続法を備えており、本委員会における検討を踏まえ、CMIにおける検討にも積極的に参加してきております。(平成22年2月)
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